地域最安値に挑戦!中古車販売店だからできる、1日3,300円からの安心レンタカー

当店のレンタカーが選ばれる3つの理由

そのまま購入相談もOK: 気に入った車両があれば、中古車として購入のご相談も可能。

徹底した整備体制: 国家資格を持った整備士が毎回点検。

地域最安値クラス: 自社在庫を活用しているから、大手より圧倒的に安い。

利用料金

クラス代表車種12時間24時間1日以降
軽自動車タント 3,300円4,400円3,800円
コンパクトノート4,400円5,500円4,900円
セダンMAZDA36,600円8,800円7,700円
ミニバンヴォクシー9,900円13,200円11,000円

オプション



ご予約について
決済方法

STEP

01

まずは事前予約をおすすめいたします。

日時・場所・用途に合わせてレンタカーをお選びいただけます。
お客様のご希望に合わせた車種・オプションサービスをご提案いたします。


STEP

02

ご出発時のお手続き

当日ご来店される際は以下のものをお持ちください。
・運転免許証(運転される方全員)またはマイナ免許証(運転される方全員)
※マイナ免許証とは免許情報が記録されたマイナンバーカードです。
・ご利用代金、クレジットカード(出発時に予約金額をクレジットカードにて前払いいただきます。)


お約束

03

ご使用時に

愛車と大きさや仕様が異なる車両を運転する時には、普段以上に安全運転を心がけましょう。

カーナビやオーディオ、エアコンなどの操作はご出発前に確認を。
単純な操作でも、慣れない車両の場合は戸惑うことがあります。ご出発前に十分に確認をしておきましょう。

車両感覚に注意しましょう
長さや高さ、幅など乗り慣れている愛車との寸法の差に気をつけましょう。
万一の事故・故障が発生した場合は、速やかに警察へご連絡のうえ、出発店舗へご一報ください。


お約束

03

ご返却時のお手続き

ご返却の際には、店舗スタッフにより車両の確認および返却手続きを進めさせていただきます。
お客様の最終確認をもってご返却完了となります。

・超過時間等の料金精算をいたします。
・レンタカーは燃料満タンの状態でお返しください。
・車内にお忘れ物のないようにご確認ください。
・店舗スタッフがキズの有無をチェックいたします。


レンタカー貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 当社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込を行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。この場合、借受人は、当社が別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更・取消)

  1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければなりません。
  2. 借受人は、当社が別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
  3. 借受人の都合により、予約された借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
  4. 借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、当社が別に定めるところにより予約取消手数料(キャンセル料)を当社に支払うものとします。

第3章 貸渡

第3条(貸渡手続及び拒絶)

  1. 当社は、借受条件を明示し、借受人が本約款に同意したうえで、貸渡契約を締結します。
  2. 当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • レンタカーの運転に必要な運転免許証を提示しないとき。
    • 酒気帯びを帯びていると認められるとき。
    • 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
    • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の債務の支払いを滞納した事実があるとき。
    • 暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。

第4条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    • 基本料金
    • 免責補償制度加入料
    • 特別装備品料金(オプション料金)
    • その他当社が定める料金
  2. 借受人は、レンタカーの引き渡し時に、前項に定める貸渡料金を支払うものとします。

第4章 使用

第5条(定期点検整備及び日常点検)

  1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、毎日使用を開始する前に、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければなりません。

第6条(禁止行為)

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中に次の行為をしてはなりません。

  • 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • レンタカーを所定の運転者以外の者に運転させること。
  • レンタカーを他人に転貸し、又は他の担保に供する等、当社の権利を侵害する一切の行為。
  • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
  • 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

第5章 返還

第7条(返還義務)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了までに、所定の返還場所において当社に返還しなければなりません。
  2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

第8条(超過料金)

借受人又は運転者は、当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金の合計額のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。承諾を得ずに超過した場合は、別途定める違約料を支払うものとします。

第6章 事故、故障、盗難

第9条(故障・事故・盗難時の処置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常若しくは故障、事故、又は盗難を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、法令上の必要な措置をとるものとします。
  2. 事故が発生した場合は、速やかに警察への届出を行い、警察の発行する事故証明書を取得しなければなりません。

第7章 賠償及び補償

第10条(賠償及び損害補償)

  1. 借受人又は運転者が、レンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人又は運転者が負担する損害賠償責任が次の限度内でてん補されるものとします。
    • 対人賠償:1名につき 無制限(自賠責保険を含む)
    • 対物賠償:1事故につき ○○○○万円(免責金額 ○万円)
    • 車両補償:1事故につき 時価額(免責金額 ○万円)
    • 人身傷害:1名につき ○○○○万円まで
  3. 保険約款の免責条項に該当する行為、又は本約款に違反して発生した事故の損害については、前項の保険・補償は適用されず、借受人が全額を負担するものとします。

第11条(ノンオペレーションチャージ:NOC)

借受人又は運転者は、その責に帰すべき事由による事故、盗難、故障、汚損等により、レンタカーの修理・清掃が必要となった場合は、その期間中の営業補償(ノンオペレーションチャージ)として、別に定める料金表に基づき以下の金額を当社に支払うものとします。

  • 自走して所定の返還場所に返還された場合:○,○○○円
  • 自走不能となり所定の返還場所に返還されなかった場合:○,○○○円

第8章 雑則

第12条(個人情報の取扱い)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は、当社が別途定める「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」によるものとします。

第13条(管轄裁判所)

本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する○○地方裁判所又は○○簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則:本約款は、2026年○月○日より施行します。